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02BK0104130067
2
5
仁科戸隠山論御裁許写
ニシナトガクシヤマロンゴサイキョウツシ
System.Int32[]
長野市
1843
天保14年
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原田 弥恵吉/編
ハラダ ヤエキチ
25
これは、天保14年(1843)2月の「信州水内郡荒安村飯縄明神社務仁科甚十郎と同郡戸隠山衆徒並上野村百姓就争論裁許之事」(飯綱山争論幕府裁許状)の史料である。 飯縄山頂(長野市)から麓に至る境界線については、松代領芋井村入山集落の人々と戸隠山神領上野村等の人々との間で、古来から争いが絶えなかった。この両者の争いに初めて幕府の裁断が下ったのは、寛文10年(1670)である。このときは、上野村側の勝利であり、これを不服とする、芋井村側の再度の幕府への訴訟が明和2年(1765)に行われ、このときも上野村側の勝利におわった。 これに対し、芋井側は天保6年(1835)から8年間あらゆる手段を講じて対抗し、ついに勝利をかちとった。このときの幕府裁許状が、冒頭に掲げたもので、以降飯綱全山は、仁科氏側、つまり松代側の支配下となった。
N171/4/
不明
原田弥恵吉(手写)
1843
9丁
1843
1
1
県立長野図書館