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02BK0104131875
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家中諸法度條々・郡中法度条々
カチュウショハットジョウジョウグンチュウハットジョウジョウ
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江戸末期
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不明
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藩内の武士(役人)や農民を支配するために定められた、公儀・礼儀・婚姻など生活における基本法的なきまり・方針を記した文書。初めに「家中諸法度」と題し、「忠義孝行に励み、文武の道を守って礼儀作法を正し、風俗を乱さないこと」、「櫓(やぐら)・塀・門・橋や家屋敷などが破損した時は、家老用人らに報告して普請奉行の指示に従い、破損が小さいうちに修復すること」、「不正な金品を工面して内縁を求める類は一切禁止すること」などの内容や、郡中百姓訴之義、小性法度之義など、全27箇条を掲げている。末尾には「文政四年(1821)巳九月十八日」との日付が見られる。次に「條々」として、「江戸屋敷、高嶋諸番所そのほかの勤めに関して張り紙の通り必ず守り勤めること」などの内容をはじめ、城中や城外の家中屋敷や寺院が火事になった際の勤め方など全5箇條を掲げている。温泉寺・頼岳寺・貞松院などの名が見られ、高嶋藩の法度であることがわかる。
N202/98/
不明
不明
江戸末期
39丁
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県立長野図書館