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コンテンツ情報

詳細

資料コード:

02BK0104172770

施設番号:

2

資料種別:

5

タイトル:

筑摩県令

タイトル(ヨミ):

チクマケンレイ

サブタイトル:

サブタイトル(ヨミ):

分野:

System.Int32[]

場所(市町村名):

場所詳細:

緯度:

経度:

制作年(西暦):

1873

制作年(西暦)詳細:

制作年(和暦):

明治6年

制作年(和暦)詳細:

時代:

System.Int32[]

時代詳細:

制作者:

不明

制作者詳細:

制作者(ヨミ):

大きさ(㎝):

26

資料解説:

これは、明治6年(1872)1月~4月にかけて筑摩県参事永山盛輝が県下に出した布達である。内容は多岐にわたる。  具体例を幾つか見よう。1.明治6年2月8日には、当県の為替方を設置したので、貨幣焼損等によって通用しないときは、引き換えるように。2.同年同月には、牢舎人並びに徒刑人は、其の親類や知人から衣食の贈与或は書信の授受は許可される。3.当県管轄の官林は、村役人一同で守り、農民がみだりに立ち入ることは出来ないが、近来不取締りと聞いているが、今後は入念に取り締まるべきである。4.近来、牛士・馬夫ら、その牽引する牛馬の口付けがなく、道路を自侭に横行しているが、そのことは大変道路の障害になっているので、そういうことのないようにすべきである、等々である。

資料別書名:

資料別書名(ヨミ):

巻号:

請求記号:

N317/16/

出版地:

不明

出版者:

筑摩県

版表示:

発行年月日:

1873

ページ数:

15丁

装丁:

著作権者別称:

著作権者別称(ヨミ):

著作権期限:

1873

共著者1:

共著者1(ヨミ):

共著者1別称:

共著者1別称(ヨミ):

共著者1著作権期限:

共著者2:

共著者2(ヨミ):

共著者2別称:

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共著者2著作権期限:

共著者3:

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共著者4:

共著者4(ヨミ):

共著者4別称:

共著者4別称(ヨミ):

共著者4著作権期限:

共著者5:

共著者5(ヨミ):

共著者5別称:

共著者5別称(ヨミ):

共著者5著作権期限:

コンテンツ種別:

1

二次利用条件:

1

コピーライト表記:

県立長野図書館

権利関係

CC0
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