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02BK0104172770
2
5
筑摩県令
チクマケンレイ
System.Int32[]
1873
明治6年
System.Int32[]
不明
26
これは、明治6年(1872)1月~4月にかけて筑摩県参事永山盛輝が県下に出した布達である。内容は多岐にわたる。 具体例を幾つか見よう。1.明治6年2月8日には、当県の為替方を設置したので、貨幣焼損等によって通用しないときは、引き換えるように。2.同年同月には、牢舎人並びに徒刑人は、其の親類や知人から衣食の贈与或は書信の授受は許可される。3.当県管轄の官林は、村役人一同で守り、農民がみだりに立ち入ることは出来ないが、近来不取締りと聞いているが、今後は入念に取り締まるべきである。4.近来、牛士・馬夫ら、その牽引する牛馬の口付けがなく、道路を自侭に横行しているが、そのことは大変道路の障害になっているので、そういうことのないようにすべきである、等々である。
N317/16/
不明
筑摩県
1873
15丁
1873
1
1
県立長野図書館