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(御役儀御免職被仰付被成下置度)(下書)
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1872
明治5年
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明治5年、息子啓造が長野県庁の地券掛付属を命じられたと聞き、父親中村六左衛門が県庁へ提出した嘆願書である。このまま県庁の役人を続けていては、宿場・村用ともに差し支えるので免職にしてもらいたいというもので、村役人のほか惣百姓の連印がある。六左衛門が病気のため親類の九市が代理として嘆願書をもって出頭したが、別に九市が預かった口上書があり、この理由は表向きのことで、実情はこうだと述べている。つまり地券掛は庶民の恨みを買う役である。先年の騒動(松代・中野など)では、商社掛の家は打ち壊され焼き払いにあって、疲弊難渋している。官員様がたは自宅ではないからまだしもだが、自宅がある私どもが勤める役ではない、というものである。
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県立長野図書館