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村寄合定書百姓連判帳
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1773~1834
安永2年~天保5年
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西柏原村
柏原村の百姓が寄合って相談し取り決めた連判状のうち、①安永2年(1773)・②享和2年(1802)・③文化11年(1814)・④天保4年(1833)・⑤天保5年の5冊が合綴されている。⑤の最後には、「古来種々の村定めがあるが、この5回の村定を村の基本法則とし後年まで堅く相守るべきこと」と記されている。つまり村定のなかでも特に重要なものを集めたものである。①では、街道より東の割山の下草を刈ったら過料1貫文、見逃した者は1貫500文を出す、盗難の節は家捜しをする、屋敷や畑の畦の桑をこいだり盗んだりしたときは過料1貫文と定めている。②は幕府の条目の遵守を誓ったもの、③は博打の禁止、万一訴え出た場合の諸費用は、当人・親類・五人組の負担とするなどとしている。④⑤は、いずれも天保飢饉の対策で、大凶作と心得、雑糧を交えた粗食とする、乞食には粟・稗以外の施しを禁止、取越し法事などの振舞いの禁止などを決めている。②④⑤はいずれも本文書で惣百姓の印鑑が押してある。
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県立長野図書館