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(慶安度公儀御觸書)[写]
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慶安2年(1649)2月26日付の御触である。古くから慶安御触書と呼ばれ、江戸幕府に農民支配の根本原則とされてきたものである。「公儀御法度を恐れ、地頭・代官御事をおろそかにせず、扨亦名主・組頭をば真の親と思ふべき事」「朝起をいたし、朝草を刈り、昼は田畑耕作にかかり、晩には縄をなひ、俵をあみ」「大茶をのみ物まいり遊山ずきする女房を離別すべし」と、よく知られた文言がならんでいる。 木版の朱罫紙に記載されているが、本文と年月日以外はなんの記載ない。どこからでたものか宛て所も発給人の名もないので、どういう経路で、どこへ伝えられたものか、わからない。文書自体は慶安よりも新しく後年のものと見られる。
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県立長野図書館