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午年定免相之事
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承応3年(1654)11月5日に出された飯山藩の年貢免状である。飯山藩の家老杉太郎左の印が押してある本文書である。この免状は本村分と新田分は別項目になって記載されている。本村分については承応元年のものと変わりがない。新田分をみると、前年のは高270石で、ここからも御蔵屋敷・庄屋給が引かれている。新田の田方の免は1つ5分で取米7石3斗余、畑方の免は8分で取米は17石1斗余、あわせて24石5斗9升である。
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県立長野図書館