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宿役人馬改覚帳
ヤドヤクニンウマアラタメオボエチョウ
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1786
天明6年
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宿場の伝馬屋敷に住んでいる者は人馬を出さなければならない義務があった。人馬を出さない者は役金(人馬を出す代わりの金銭)を出さなければならなかった。この文書は天明6年(1786)年に北国街道柏原宿役人から問屋中村六左衛門に宛てた「宿役人馬改覚帳」である。文書の内容を見ると「馬1匹と人足1人を勤める者16人、馬1匹の者17人、人足1人の者21人、人足馬も出さないで役金1分の者7人、2朱の者4人、先状の者6人、全然出さない者16人で総人数86人である。一茶の父弥五兵衛の名前も認められ馬1匹人足1人で村では上の部に属している。これら人馬の指揮は問屋や宿役人が行うが直接現場で行うのは馬差人である。馬差人とは江戸時代宿場で伝馬の指示や荷物を割付た宿場の実務を行う下役人である。
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県立長野図書館