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口上書ヲ以申上候御事(九郎兵衛水論訴状済口) 善右衛門→中野役所
コウジョウショヲモッテモウシアゲソウロウオンコト(クロウベエミズロンソジョウサイコウ)
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1729
享保14年
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享保14年(1729)6月、水内郡西柏原村(上水内郡信濃町)の善右衛門は、当村の九郎兵衛を水論一件で中野役所へ訴え出た。水論一件の中味をみていこう。 14日朝、善右衛門は自分の用水堰口へまかり越し、分水を行なっていたところ、当村の九郎兵衛がやって参り、悪口を申しはじめたが、拙者は構わず水引を続行していた。拙者は水口の檀をひしと留め、水引申すべきとした処、善右衛門はその儀はならずと、居宅から脇差を持ち、無言のまま拙者に切り掛かろうとした。私は持ち合わせの鍬柄で受け止め、脇差をもぎ取り、彼を五人組の内へ預け置いた。その上で、当村役人中に訴えた。 「なんともかように致されては、拙者所持の御田地は水引申すべき様も御座なく、迷惑千万である。脇差をもぎ取り、その脇差を差し添え御訴訟申し上げる。何分にも宜しく御願い致します」。
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県立長野図書館