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為取替申議定書之事(呑用水ニ付四ヶ村議定書) 原・落合・大古間・柏原→高木清左衛門手代秋葉貫一郎
トリカエノタメモウスギテイショノコト(ノミヨウスイニツキヨンカソンギテイショ)
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1851
嘉永4年
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水内郡大古間村(上水内郡信濃町)地内の字(あざ)上ノ台へ畑田成用水を引く件、及びその用水の分水を大古間村字新田村の吞用水にする件につき、柏原・大古間・原・落合の4ヵ村が次のような議定書を作成し、中野代官所代官高木清左衛門へ提出した。①大古間村の進退用水路字下之瀬から30間ほど下り、内3尺口の石門を建てて分水する件、②字浦之沢用水の所で加減致し、下の瀬枝井筋分水高の通り水引取り申すべき事、③用水路諸普請は従来原・落合両村組合のしきたりであったが、大古間村が新規に用水を引き込むにつき、同村から金10両を両村へ差し出す事、④原村のうち長さ350間余、幅2間通りを借地につき、地代10両を原村へ差出す。また、年貢諸役として金2分ずつを支払う事、⑤原・落合両村は用水の事については、すべて是までの通り睦まじく行なう事等々。
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県立長野図書館