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黒姫山之儀御糺ニ就上申 柏原村→長野県権令楢崎寛直
クロヒメヤマノギオンタダスニツキモウシアゲ
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1875
明治8年
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明治8年(1875)11月17日柏原村用掛小林弥兵衛、同若月太兵衛、小区副戸長中村利貞が長野県権令楢崎寛直宛に出した「黒姫山之儀御糺ニ付奉申上候」の文書で罫紙に書かれている。 黒姫山は、柏原野尻両村の地元で、御巣鷹山を除き、慶安、承応、元禄の裁許證文を守り、この200年間差支えなく秣草、薪木など伐刈し両村地元以外の村々も決まった場所も境界もなく、入会し稼方もしてきた。しかし地券発行で野尻村では、新規に進退地を定めたいと希望し分堺を立て反別調べも不都合で、柏原の者どもは秣苅取りなどに差支えている。明治6年野尻村の訴訟も両村で7年に落着したが、今年も入会村の内、稲附村など29ヶ村が申合せ、今後黒姫山の税額が決められたので、稼ぎ方の区域を決めるべきとの意見もある。この上山麓の村々で稼場を作られては、柏原村の者が困るのは必至で農業も続けられなくなる。どうか往古證文の裁許を守り、これまで通り入会を差支えなく、秣草薪など伐刈できるよう、御裁許證文と絵図面、昨年の野尻村との済口証文を添えてお願いする旨の文書。 二番目の文書は、「黒姫山稼方心得□之事」で、黒姫山稼では慶安、承応両度の裁許の通り、一般すべて入会と心得る旨の3行の下書。 三番目は、明治10年12月2日の「黒姫山入会心得方御勧解願済口御届」の文書の下書きで、柏原村中村元三郎、中村兵左衛門に掛る黒姫山の件は、勧解(調停)を願っていたが説得に基づいて、済方が出来たという旨の届け文書。前文が一部分だけで、原告と被告の名前は分かるが、文書全体の内容は不明。 四番目は、明治9年(1876) 5月27日柏原村村吏代理の中村兵左衛門が、県権令楢崎寛直に宛てた「以書付奉申上候」の願書で、この度、稲附村外29ヶ村より、当村に掛る黒姫山秣場について、願い出があり召し出され説得されたと承り、示談したいと思ったが慶安、承応の裁許證文は200年来のもので、今回の当村の願の趣意は心得難く、実談を願いたい旨願人惣代の小林角兵衛に申入れたが、相手方は承知しない。何卒書類を見せ実談が行われるよう説諭をお願いしたい旨の文書である。 以上四文書あるが、二、三番目の文書は下書きで、文書の1部分だけのようである。
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県立長野図書館