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奉拝借金礼證文之事(中野役所御取扱商法金之内拝借) 六左衛門→中野役所
ホウハイシャッキンレイショウモンノコト(ナカノヤクショオントリアツカイショウホウキンノウチハイシャク)
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1870
明治3年
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明治3年(1870)4月、水内郡柏原村(現上水内郡信濃町)の中村六左衛門が中野県から金350両を借りた「拝借金証文」と、同人が中野県役所へ願出た「拝借金願書」である。拝借金の利息は年7分5厘(7.5%)で、翌4年11月迄に3回分割で返済の約定になっている。六左衛門から中野県へ差出された拝借金の「願書」にその使途が次のように述べられている。去る巳年(明治2年)は凶作で、戸隠社領上野村他2村の百姓が困窮している。明治維新後寺社領は廃止され、新支配所も定まらない状況のため嘆願の方法もなく、難渋人を救う事が出来ない。難渋人を救うための米代金の貸与を戸隠社久山家から六左衛門が頼まれた。拝借金350両は右村々の難渋人へ米代金として貸与して、この危急を救助したいと述べ、特別の御慈悲を以て拝借金をお聞き届け下さい、と願い出たものである。
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県立長野図書館