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松平淡路守様御泊之節常右衛門下宿難澁ニ付
マツダイラアワジノカミサマオトマリノセツジョウウエモンゲシュクナンジュウニツキ
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1803
享和2年
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柏原宿惣役人惣代問屋六左衛門が同宿百姓常衛門を中野代官所へ訴えた訴状と、中野代官所の常右衛門兄弟らへの呼出し状及び、常右衛門兄弟の詫び状の3文書である。その概要は、享和2年(1802)5月23日、越中富山城主松平淡路守一行が川支えで先に進めず柏原宿で急に一泊することになった。本陣脇本陣旅籠等だけでは収容しきれず一般民家に分宿させるため「下宿札(したやどふだ)」を配布に出向ったところ、常右衛門は妻が病気を理由に引受けず、親類にも下宿を断る様けしかけるなど、あまり我儘な言い分なので常右衛門の兄八右衛門を呼び異見してくれと頼むが埒が明かない。その夜の伝馬役も常右衛門は断ってきた。これでは宿場の秩序が保てないので、止むを得ず中野代官所へ訴訟に及んだ。5月28日常右衛門兄弟は中野代官所へ出て吟味を受け「心得違いで右の始末に及び後悔至極一言の申し訳もなし」と詫び証文をいれた。
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県立長野図書館