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見合印鑑
ミアイインカン
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1807
文化4年
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宿駅の馬や人足を使役するのに、朱印状または証文を下付された公用旅行者は無賃であった。朱印状は将軍の名で発行するもの、証文は老中・京都所司代・勘定奉行・道中奉行、その他特定の役職者が発行した。朱印・証文の印鑑は、判形の真偽鑑定用の見本として、あらかじめ関所・番所・宿駅等へ提出された。宿駅では証文携行者に対して、この印鑑と照合した上で、無賃で人馬を提供するのが原則であった。その他公用の荷物や武士の旅行者は幕府公定の「お定賃銭」、商用荷物や一般旅行者は「相対賃銭」で、「お定賃銭」の約2倍が相場であった。そのため、商用荷物を公用と偽るようなことも見られたので、各藩などでは責任者の印鑑見本を宿駅へ提出し、宿駅では携行書状の印鑑と照合して真偽を鑑定した。この見本の印鑑を「見合印鑑」と言った。本「見合印鑑」には村杢右衛門・安達弥兵衛の名と印鑑が示され、文化4年正月の日付があるが、家中や役職等の記載はなく、不明である。
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県立長野図書館