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御免許御書付写 筑後守・隼人正・遠江守・大隈守・石見守→柏原村
ゴメンキョオカキツケウツシ
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1611
慶長16年
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慶長16年(1611)9月3日付松平忠輝家臣の連判状「伝馬宿書出」によって柏原宿は北国街道の宿場として正式に成立した。書出の内容は、①井ほり川除けは手前の分3分の1だけせよ、他所へ普請に出るな、②御朱印か連判の切手の者だけ通せ、我が侭に通る者がいたら松代へ注進せよ、③宿を借り木賃も払わない者がいたら押さえ置き注進すべし、④殿様御泊りの時供の衆は亭主を遣うこと厳禁、⑤御供衆が宿の薪や草など勝手に使うこと禁止、非分の輩がいたらお供の年寄に訴えよ、⑥大伝馬のときは隣郷の人馬使ってよし、急用で人馬入用のときは伝馬奉行へ申し出、駄賃は奉行から受け取れ、⑦江戸駿河御仕置のように伝馬宿は石にかかる役免除、以上に違犯する者は訴えよ、隠しておく庄屋肝煎は越度とする。慶長16年9月3日 筑後判・隼人判・遠江判・大隅判・石見判 柏原村
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県立長野図書館