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印鑑(林十左衛門・岸忠兵衛)
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松平加賀守殿内藤田甚四郎が、柏原中村六左衛門殿、新井和田七郎右衛門殿、野尻石田津右衛門殿に宛てた書状で、内容は道中奉行の林十左衛門と岸忠兵衛の氏名と印鑑が押印されているのみである。中村、和田、石田は問屋で、加賀藩の通人馬を請負っていたので、寛政から享和の頃のものと思われる。印章(印、印鑑、印形、印判、判、判子)は、江戸時代には武士だけでなく、一般庶民の生活にまで深く浸透していた。町人が経済活動を担い、商取引や貸借証文からあらゆる証拠書類に印鑑が必要になり、一般民衆の権利義務関係を律する生活上不可欠なものとなった。武士は藩へ、百姓や町人は印鑑を名主、又は町役人へ届けることが義務づけられ、必要に応じて照合で来るよう印鑑帳が作成された。届けられた印鑑は実印と呼ばれ、重要な文書に現在と同じように用いられた。ここでは奉行の印鑑を通人馬請負人兼問屋が与えられ、「通人馬渡帳」による人馬の受け渡しや、藩からの金銭の受領などに、それを必要としたようである。
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県立長野図書館