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取次店契約規定 内国通運株式会社→
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1900
明治33年
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明治33年(1900)7月の、内国通運株式会社「取引店契約規定」である。このとき改正されたものを活版印刷にして全国へ配付したものであろう。全部で39条からなり、巻末に付として「市内時薬店契約規定」も収められている。①取引店になろうとする者は、保証人2名の署名を添えた申込書・契約書を差し出すこと。②等級に応じて担保金・月々の報酬金を出すこと。③別に加盟金10円を納付すること。④保証人の資格は地租金30円以上であることなどをはじめとして、業務の内容、解約の手続きなどもこまかに規定している。ちなみに柏原は4等地で、保証金は350円、報酬金は月1円50銭であった。明治2年におかれた伝馬所が、同5年に廃止されて、陸運会社が設立され、同8年2月には、内国通運会社となった。その後鉄道の普及にともなって鉄道貨物の取扱が中心となり26年には内国通運株式会社と改称した。同時に系列化がすすんだ。この契約規定はこの時期のものである。
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県立長野図書館