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神葬願民間之風習不得止 百姓代与左衛門外2名→伊那懸御役所
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乍恐以書付奉願上候 御一新の御時に相当たり百姓町人葬送の儀も神葬相願候得者御許容相成候向きも有之趣略伝承仕候、依っては先代のもの共より古学執心仕、僧徒の引導受候儀は甚だ嘆ケ敷存居候得共、民間の風習止むを得ざる事と打ち過ぎ罷り在候処、今般有難き御時節に至り、年来の願望相達し度、存じ奉り候間、真相の儀何卒御許容下し置かれたく懇願奉り候、佛葬の儀は従来邪宗門御改めの為に旦那寺立て置かれ候儀と承知仕候、右旦那寺相離れ候に付ては以後宗門改め之儀村役人にて溺死者これある節も是また役人見分の上身寄り近親のもの喪主に相立て尤葬祭の儀は古典の例に依って執行申すべく候、依って何卒右の通仰せつけ候はば有難く存じ奉り候、願人・・百姓代・・立会・・以後人別生死取調等村役人共に於いて念入りに取調べ、御法度の宗門は勿論総て紛らわしき儀決して仕間軸候。依って私共奥印仕一同奉願上候以上、伊奈県御役所
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県立長野図書館