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(武水別神社)系譜書上 写
ムスイベツジンジャ ケイフショジョウ ウツシ
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更級郡
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この史料は、明治5年(1872)9月に武水別神社八幡宮元神主職松田直行が幾つかの項目に分けて書上げたものである。①家系之儀 清和天皇6代の孫住吉兵部郷の末子大内記基長の嫡子松田出雲守為定より出数10代の後、松田新左衛門尉友法から19代に安政3年の穂並直行に至る。②姓氏之儀 清和の謂であるから源姓であるが、のち橘姓に改め、それ以来橘姓が続く。③世代之儀 肇祖以来、中古以前はその数不確か。慶長の代、会津へ移封のとき、古系を持参した後で拵えたもので確かではないので、あえて修飾はしない。④職名之儀 前文出雲守為永から10代の孫記伊守忠信のとき神主職となり、また、応永の鐘の銘に神主源国氏とある。⑤知行之儀 昔は小谷庄、今の産子村々を知行。それは、八幡村―志川―次坂-羽尾―若宮―向八幡―小谷ノ庄八幡郷更科里―千本柳村徳間―県庄船山郷倉科里である。⑥家紋之儀 一円相に揚羽の蝶と三ッ団扇、三ッ団扇は駿州から耀氏に来た実家の紋。⑦武辺 戦国時代は、神領により武辺を仕り、甲越の御朱印、その他『甲陽軍艦』等にも八幡神主幾十騎などとある。⑧邸宅之儀 天正12年(1584)上杉家より賜り候御朱印で、以来稲荷に在城、ここを先々代から装束屋敷と称えきた。⑨古書類 甲州家朱印1通。上杉家朱印1通。森右近忠政判物2通。真田家証文。旧幕府徳川家光御朱印。⑩格式之儀 1、旧幕府御扱略 平常7年目毎に出府、正月28日年賀として登城、登城は松の間、帝鑑の間で拝礼。御代替の節も同断。寺社奉行へ出候節は、別席で茶・煙草盆出る時分には湯漬け所望する。2、真田家御扱振 年賀登城の節の控所は、番頭の詰所にて、料理膳部は小書院にて。昔時登城の節は中門迄乗輿したが、一代当藩士某家より養子に参り候ものは惣門にて下乗、以来恒例となる。「御役家先年の文格」・「真田家先年之御文体」等は省略する。
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長野県立歴史館