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康楽寺古文書 写
コウラクジコモンジョ ウツシ
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小県郡
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『本願寺聖人親鸞伝絵』で、親鸞の出自の説明が弟子の覚如により行なわれ、絵は法眼浄賀の手になることが明記される。次にいわゆる康楽寺文書の写が5通展開する。①天正10年卯月 塩崎の郷康楽寺宛森勝三長可禁制。215-20の康楽寺文書参照。②永禄11年8月 康楽寺宛武田信玄80貫文安堵状。215-20の康楽寺文書参照。③年次不詳7月 康楽寺高札。甲信両国の軍勢は寺中において乱妨狼藉を行なってはいけない。④天正6年8月 康楽寺宛武田勝頼朱印状。武田勝頼、更級郡康楽寺をして、正連寺等の末寺及び同宿37人に妻帯するにより普請役を免除した。⑤慶長5年12月 森忠政、康楽寺をして、その寺領等を安堵せしめ、諸役等は先々のごとく免除した。
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長野県立歴史館