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コンテンツ情報

詳細

資料コード:

03OD0622107900

施設番号:

3

資料種別:

20

タイトル:

(小県郡)和田村文書 写

タイトル(ヨミ):

チイサガタグン ワダムラモンジョ ウツシ

サブタイトル:

サブタイトル(ヨミ):

分野:

System.Int32[]

場所(市町村名):

小県郡

場所詳細:

緯度:

経度:

制作年(西暦):

制作年(西暦)詳細:

制作年(和暦):

制作年(和暦)詳細:

時代:

System.Int32[]

時代詳細:

制作者:

制作者(ヨミ):

大きさ(㎝):

資料解説:

1、天正8年(1580)9月、閞繁国、水内郡東和田村(長野市)諏訪大明神并同郡下越村(長野市)天王宛に社領を寄進する、2、年次不詳辛丑8月、長井権介宛真田信幸、郷中並代官へ勤仕申し付け状(長井静所有文書)、3、天正11年(1583)10月、真田昌幸宛行状、(真田昌幸、長井権助に、小県郡武石(上田市)の内15貫文を宛行う(長井静所有文書)、4、年次不詳丁子3月、武田信玄、薬玉・矢・鉄砲を和田へ届ける輩は、奉公の深残により、知行を宛がう(羽田平内所有文書)、5・6、年次不詳卯年3月、羽田右近丞宛真田信幸所領安堵状、(羽田右近宛真田信幸、和田の百姓、代官を忌避し駆落ち候由、これにより、望むに任せ代官を召し替え、百姓共を召し連れ、年来の奉公につき和田において5貫文、武石において20貫文、合わせて25貫文を出し置く)、(羽田平内所有)7(8・11・7・9・10)、年次不詳卯年3月、遠藤源助宛真田信之朱印状(小県郡和田の百姓等、代官を忌避して駆け落ちす、よって真田信之、代官を交代させ、遠藤源助に和田において3貫文、長窪において7貫文、あわせて10貫文を出し置く)、(慶長8葵卯年3月20日、真田伊豆守信之公ノ賞状ナリトノ伝来アリ)、12、年次不詳辛丑8月、小林右近宛真田信幸小県郡武石において10貫文、長蔵において10貫文、合わせて20貫文を出し置く、なお奉公に寄り加恩致す、(羽田平内所有)13、年次不詳辛丑8月、小林右近宛真田信幸、先規のように被官を申し付ける、百姓役の儀は郷中へ、次に代官へ相勤めよ、(羽田平内所有)、(羽田平内所有)14、天正17年(1589)12月、豊臣秀吉禁制(豊臣秀吉、信濃国において軍勢・甲乙人等は乱妨狼藉をしてはいけない、放火をしてはいけない、地下人や百姓に非分のことをしてはいけないの3ヵ状の禁制を出した)

コンテンツ種別:

1

二次利用条件:

1

コピーライト表記:

長野県立歴史館

権利関係

CC0
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