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諏訪神社古書類 写
スワジンジャコショルイ ウツシ
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諏訪郡
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諏訪上社に伝わる古書類のなかから、①「諏方本宮物忌令」、②「諏訪上社造営目録之写」、③「神長正三位神頼真卿御書留」の3点を選んで書写したものである。「以下は書写の必要なし」という挟み紙がある。①は、嘉禎3年(1237)に定めたもので、父母の忌は100日、子は20日、嫡子は30日などの20か条からなる。その後に「御宮造の年には、元服・袴着・嫁取り・屋作造作などするべからず」「当社の御頭に当たる人も同様にすること」など19条におよぶ聞き書きがつけ加えられている。②は、嘉暦4年(1329)上社造営目録で、上社の御宝殿・御柱・鳥居・玉垣などの造作を信濃国内の各郷へ割り当てたもので、鎌倉幕府の執権北条高時の署名がある。③は、「頼真書留」といわれるもので、諏訪頼重が武田晴信・高遠の諏訪頼継・下社の連合勢に突然攻められて、甲府で切腹を命じられて諏訪惣領家が滅亡した一部始終が、物語形式でくわしく書かれている。
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長野県立歴史館